・当社は、プリペイドカードに係る発行保証金について、供託により保全しております。
・発行保証金は、法令上は基準日(毎年3月末、9月末)未使用残高の2分の1以上の保全が求められており、必ずしも全額保全が図られているわけではございません。
・プリペイドカードの保有者は、基準日未使用残高に係る発行保証金について、当社に対する他の債権者より、優先して弁済を受ける権利を有しております。
・当社が発行するプリペイドカ-ドが、第三者による不正利用に伴う被害が生じた場合、当社に重大な過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
・当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するため、必要があると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力の上、必要な情報を公表いたします。